矯正、インプラント、審美の自由診療が特定商取引法の対象となる可能性があります!
ここ数年、長期にわたる高額な自由診療をめぐり、歯科医院と患者との間でトラブルが増えている。そんな中、消費者庁が開いた「消費者委員会大1回特定商取引法専門調査会」で、これらの自由診療を特定取引法の対象とする要望が提出されました。
特定商取引法とは、訪問販売や通信販売など消費者とトラブルを生じやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールを定め、不公正な勧誘を取り締まることにより、消費者の利益を守る法律です。近年では、エステや語学教室などの高額の契約に対し、事情が変わったことによる中途契約で消費者が不利にならないように定めたり、クレジットによる悪質な契約を無効にしたりといった改正がなされています。
今回、特定商取引法の対象になる可能性があるのは、矯正治療やインプラント、審美歯科です。この背景には、それぞれ、説明不足や術後経過などによるトラブルが多数報告されていることがあります。特定商取引法の対象となれば、契約時に重要項目を記した書面の交付の義務付けや中途契約が認められるようです。
特定商取引法はもともと悪質な商売を取り締まるための法律です。今回、その対象候補として歯科医院での治療が上がっていること自体が由々しき問題ではないでしょうか。歯科治療は商売ではなく医療行為である。一部の歯科医院による金儲けのための悪質な勧誘や未熟な施術により、それほどまでに業界全体のイメージが損なわれていることは事実でしょう。そのことをよく考えなければならないですね。